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自己破産しようとして免責不許可のケース

自己破産して免責不許可になることってあるの!

借金の半分近くがギャンブルや風俗だと難しく3割免責程度になるらしい。その場合管財事件に成るし時間も金も掛かる。

こんなコメントを良く聞きます。

例えば、免責降りない人なんて滅多にいないと弁護士の方が言ってました。例えギャンブルでもちゃんと心から反省を見せれば免責は降りるようです。全ては弁護士の方が何処まで面倒をみてくれるかですね...。大抵は免責が降りるようにしてくれますよ。

といったコメントもあるようですが、実際にところは、

そこで、免責不許可事由について調べたところ、以下のような事由がありますので、参考までに!

  • 破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、または債権者に不利益に処分した場合
  • 破産財団の負債を虚偽に増加させた場合 (虚偽の債務負担、抵当権設定など)
  • 商業帳簿を作成する義務がありながら、これを作成しなかったり、不正確な記載をしたり、虚偽の記載をしたり、破棄または隠したりした場合
  • 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり、過大な借金を負担した場合
  • クレジットカード等で一定の商品を購入し、その商品をすぐに非常に安い値段で業者などに転売したり、質入れして現金を取得したような場合
  • 既に破産の状態にありながら、そういう状態でないかのように債権者を信用させて更に借金をしたり、クレジットカードにて商品を購入したような場合
  • 過去10年以内に、免責を得たことがある場合

笑える話ですが、資産隠してたりしたらダメらしいが、破産の相談をした時に「懸賞で当たった旅行券1万円分あります」といったらそこまで細かい事はそのままでいいですとと言われた。

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